・傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。

 今までは、支給開始日から「起算して 1年6か月」 でしたが、支給期間中に途中で就労するなど、傷病手当金が支給されない期間は含まれないので、繰り越して支給可能になります。ただし、同一の傷病のみです。

・この改正は、令和4年1月1日から施行されます。

 つまり、令和2年7月2日以降を支給開始日とする傷病手当金にもこの改正が適用されます。担当者は「法改正前の傷病手当金だからもう申請できませんよ」と即答しないよう注意が必要です。また、資格喪失後の継続給付は、あくまで「被保険者として受けるはずであった期間において、継続して同一の被保険者から給付を受ける」ものなので、労務可能となった後の支給は行われません。

厚生労働省 周知用リーフレット https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf