このようなことでお困りではありませんか?
- ケガによる障害で、仕事ができなくなった
- 20歳前の障害で、医者の証明がとれないとき
- 障害年金に該当するか知りたい
- 年金について教えてほしい
障害年金とは
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
※障害基礎年金または障害厚生年金(障害等級1級・2級に限る)を受ける方は、国民年金保険料が免除されます。
支給要件
- 障害の原因となった傷病の初診日が、国民年金または厚生年金保険の被保険者期間中であること
- 初診日における保険料の納付状況が以下の①または②を満たしていなければならない
- 初診日の属する月の前々月迄の年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること
- 初診日の属する月の前々月迄の過去1年間に年金保険料滞納月が無いこと
- 障害の状態が障害認定日または、初診日が20歳未満の場合は20歳時点で等級に該当すること
その他年金相談
年金制度はわかりにくく、人それぞれ違うので心配になることがたくさんあります。
年金をもらえる年代になる前に、将来設計として自分のもらえる年金のことを知っておくことは必要です。
障害年金の請求は専門家でも難しく、数多くの経験を持っている社会保険労務士に任せるのがよいでしょう。
当事務所でできること
- 年金記録の確認
- 制度の説明
- 老齢年金・遺族年金・障害年金の請求
- 働きながら年金をもらう場合
- 年金の受給資格
- 年金の繰り上げ請求・繰り下げ請求
報酬料金
報酬は成功報酬制です。
報酬料金は、以下の①②のいずれか高い金額となります。
①年金受給額(年額)の20%
②遡及請求額の10%